登記識別情報

08/08/26

 

お疲れ様です。竹花です。

 

今日は「登記識別情報」の事をお話しします。

 

「登記識別情報」って、何?

そう思った方もいらっしゃるかもしれません。

 

平成17年3月、不動産登記法が改正になり、

今後、登記すると「登記済証」にかわり、「登記識別情報」が発行されるようになりました。

 

???????? ただし、現在お持ちの登記済証は、現在においても有効です。

  また、登記識別情報を発行する登記所は

  「オンライン庁の指定」を受けている登記所となります。

 

以前は、「登記済証(=権利証)」と言ったら、赤いハンコが押された書類でしたよね。

それが、「登記識別情報」だと、緑のシールが貼られた書類が、ぺろり~んと渡されます。

それが、「登記識別情報」です。

 

これが、おもしろいことに、

「登記識別情報」は、“不動産一つに1枚” “権利者一人に1枚”  発行されます。

 

たとえば、土地60筆の相続登記を申請した場合。

 

以前なら、基本的に「権利証」が1枚だった訳ですが・・・・・。

 「登記識別情報」を書面でもらうと、60枚になります

 

60って・・・・。

 

しかも、相続人3人で共有にしたら・・・。

 

なんと!!!!

 

180枚「登記識別情報」が出来上がる事になります。

 

・・・・・・180です。

 

もし、4人になったら・・・、6人になったら・・・、10人になったら・・・。

何だか恐ろしいことになってきました?????????i?????U?????j

 

と言うわけで、

先日、「60枚で良かったなぁ」と思いながら、「登記識別情報」を受け取った竹花でした。

 

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