所得税法等の一部を改正する法律

13/03/14

 

ホワイトディーですね。竹花です。

 

さて、

所得税法等の一部を改正する法律が

国会で審議中なのだそうです。

そして、それが今国会中に成立する見込みとのこと。

 

これにより、
土地の売買による所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が

この3月31日までだったものが平成27年3月31日まで延長される

ことになりそうです(租税特別措置法第72条関係)。

 

例えば・・・・

所有権移転登記の登録免許税率は

1000分の20ですが、

租税特別処置法第72条により

土地の売買について1000分の15と安くなっています。

 

この安い税率が、3月末では終わらない!!ということですね。

 

2月頃から、土地売買のお見積書を計算する度に

ドキドキしていました。

 

減税がないと、登録免許税。結構、変わりますよね。。。。

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