お知らせ:源泉徴収税額の変更

13/01/09

 

お疲れ様です。竹花です。

 

さて、本年1月1日から

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

 必要な財源の確保に関する特別処置法(平成23年法律第117号)」

が施行されました。

 

これに伴い、

司法書士・土地家屋調査士の業務報酬に係る源泉徴収も対象となります。

 

源泉徴収すべき所得税の額は、

 

昨年までは

「1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に

 10%の税率を乗じて算出」しておりました。

 

これが、

「1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に

 10.21%の税率を乗じて算出」するようになります。

 

所得税の源泉徴収義務者となるお客様は、

ご注意くださいexclamation?~2

 

???????? 参考→国税庁HP:タックスアンサー「No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金等」

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