空権利証(からけんりしょう)

10/11/08

 

お疲れ様です。たけはなです。

 

さて、

売買等による所有権移転登記の時、売り主様より権利証をお預かりします。

 

この時、

「所有権移転登記が終わったら、もうこの権利証はいらないので

 先生のところで処分してください。」

と言われることが時々あります。

 

確かに、所有権移転登記が終わった後

所有権移転した不動産(土地・建物)について、

売り主様の権利証は効力を失った権利証となります。

 

???????? これを 空権利証(からけんりしょう)と言います。

 

所有権移転登記をすることによって

買い主様に、「新しい権利証又は登記識別情報」ができあがります。

 

そして、今後、この「新しい権利証又は登記識別情報」

その不動産について効力を持ったものとなります。

 

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一旦 空権利証 になった権利証の効力が

復活する事もあります。

 

例えば、

 ・贈与による所有権移転登記が間違っていて

  所有権移転登記を錯誤で抹消した場合

 ・移転登記後、分筆登記をし、分筆後の土地の一筆について

  所有権移転登記を錯誤で抹消した場合  などなど

 

それに、ご本人のご事情の変更等によって

「やっぱり あの時の権利証 返して下さい。」とおっしゃる方もいます。

 

 

そこで、当事務所では

「空権利証」でもご本人にお返しすることにしています。

 

「そんな事ってあるのかな?」って思ったりしますが

以外とあったりするんですよね・・・・??

 

???????? 所有権移転の登記をし、一見すると空権利証に見えても

  空権利証 になっていない場合もあります。

  ご注意ください。

 

  例えば、分筆登記をしている場合など

 

  ご不明な場合は、登記の際、司法書士にご確認ください。

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