姻族関係の終了

10/07/08

 

皆さん、こんばんわ。すっかりクールビズのヤマギワです。

 

???? 夏になって、暑ければ暑くて何もやる気がしないし、、

?? 冬になり、寒ければ寒くて動きたくなくなる、、言い訳の多い今日この頃、、

 

忙しいような忙しくないような、、

司法書士として、いつ忙しいかと考えると、、やはり期末でしょうか、、

 

12月とか3月とかはそれなりに忙しいような気がします、、

(気がするだけで、、そんなには忙しくないかも ?????????i?????U?????j

 

しかし、年間を通して依頼を受けるのは相続手続きでしょうか、、

お亡くなりになった方の名義変更などは季節に関係ないかもしれません。

 

(以前お話をお伺いしたお坊さんは、「季節の変わり目が忙しくなる

 というようなことをおっしゃっていましたが、、)

 

自分の夫がなくなり、夫の父母や兄弟がいる場合に

その親族との関係を解消したい場合、、どうすればよいでしょうか、、

(夫の父母・兄弟と仲が悪い、、扶養したくない、、)

 

例えば、A山B子さん(旧姓:C花)の夫(A山B郎さん)が亡くなった場合には、

夫側の親族との関係(姻族関係)は当然には終了しませんし、(民法728条)

婚姻前の姓(C花)に当然には戻りません。(民法751条)

 

???????? 親族・血族・姻族

 

しかし、A山B子さん(旧姓:C花)が夫(A山B郎さん)と協議離婚した場合には、

夫側の親族との関係(姻族関係)は当然に終了しますし、(民法728条)

婚姻前の姓(C花)に当然に戻ります (民法767条1項)

 

離婚の場合には当然に姻族関係が終了し、姓も旧姓に戻ります。

(婚姻時の姓を名乗りたい場合はそれも可能です (民法767条2項))

 

夫死亡の場合は前述のとおり、当然には旧姓に戻らず、

当然には姻族関係が終了しないので、以下の手続きが必要となります。

 

①旧姓に戻す手続きを行う=「復氏の届出」を役場で行う

②姻族関係終了の意思表示を行う=「姻族関係終了届」を役場で行う

 

この「姻族関係終了の意思表示」を行うことによって

親族間の助けあい義務(民法730条)や扶養義務(民法877条2項)が

夫の父母や兄弟との関係ではなくなります。

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