印鑑証明書・署名証明書

10/05/27

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

もうすぐワールドカップが開幕しますね。楽しみです ?O?b?h?i???????????j

 

さて、司法書士として相続手続きに関与するケースが結構あります。

亡くなった方名義の不動産を相続人に変更するためには様々な書類が必要になります。

 

遺産分割協議書には相続人が署名捺印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

実印で押印し、印鑑証明書を添付することで本人の意思を確認することになります。

 

しかし、その印鑑証明書を添付できない場合があります。

例えば、海外に住居を移した場合がその典型例になります。

 

日本で住民登録を抹消し、海外に住む場合は、住民登録の抹消と同時に

印鑑登録も抹消されますので、印鑑証明書を発行してもらうことができません。

 

その場合は自分の署名についての署名証明書(サイン証明)

添付することにより印鑑証明書に代えることができます。

 

署名証明には次二つの方式があります。

①在外公館に署名すべき書類を持って行って

 その署名について在外公館の証明を受ける方式

②在外公館に用意されている用紙に署名して証明を受ける方式

 

イメージが湧きにくいかもしれませんが、、

①の場合は

1.署名すべき(本来実印で押印すべき)遺産分割協議書や委任状を持って行く

2.領事・大使の前で署名を行う

3.領事・大使が署名の証明を行う(署名証明書を発行)

  「山際隆浩は、本職の面前で別添書類に署名(及び拇印を押捺)

   したことを証明します」

4.領事が発行した署名証明と分割協議書を綴り合わせて割り印する

という感じだと思います。

(ちなみに、私は②のバージョンをあまり目にしたことがありません、、)

 

いずれにせよ、相続人や抵当権を設定する人(銀行から借り入れる人)が

海外にいる場合は手続きに時間がかかりますね ?????????i?????U?????j

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