競売による登記手続き

09/08/21

 

みなさん、こんばんわ。ヤマギワです。

お盆が過ぎ、佐久地域の子供たちはもう学校が始まっているようです ????????

(親御さんは休みじゃない方がいいですよね、きっと、、)

 

僕は千葉県、埼玉県の出身なので、

夏休みと言えば8月いっぱいでした  ???i?`???L?j

親戚の子供も関東におり、そろそろ夏休みの宿題に

取りかからないと、まずいよね~

 

さて、最近は住宅ローンの返済が厳しく自宅が

競売にかかってしまうケースが増えているようです ?????`?i???_???????j

 

このような競売物件に入札を行い、落札した場合、

名義変更(所有権移転登記)及び担保権等の抹消登記は

裁判所から直接、登記所(法務局)へ手続きを行います。

( 司法書士等は関与しません。)

 

そして、登記完了後、できあがった権利証(登記識別情報)は

裁判所に戻され、さらに買い受け人に送付されるという流れになります。

 

これが、一般的な形ですが、競売物件であっても

司法書士が登記に関与するケースがあります、、

 

通常の売買の場合、住宅ローンを借りて不動産の売買を行います。

買い主は金融機関の融資代金を売買代金にあてて支払いを行います。

 

その際、金融機関は買い主が買った物件に

所有権が移転するのと同時に抵当権を設定します。

(融資したのに担保をとれないと困りますよね ?h?R?????? )

 

競売物件の場合は所有権の移転登記は裁判所から

法務局へ直接行うため、担保権の設定が同時に出来ません、、、

そうすると、住宅ローンの融資をしたけど担保の設定ができると

いう保証が得られないことになってしまいます、、、 ?????????`?i?????????j

 

しかし、これには例外があります、、、

それについては、また明日、、、

 

 

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