民事執行法82条2項の申出

12/02/01

 

皆さん、こんばんわ。ヤマギワです。

今日も長野県佐久地方は寒く、、雪が舞っております ??

 

今週末には新潟県の寺泊に行く予定なのですが ヤ?i?Z?_???j

行き着けるかな ?????????i?????U?????j

 

さて、民事執行法第82条では、

競売手続で不動産を取得したときの登記手続が規定されています。

 

第1項では、代金納付されたら、裁判所の方で

所有権の移転登記や抵当権抹消登記、差押えの抹消登記をする旨が規定されています。

 

そして、第2項では競売物件について、同時に銀行等のローンを組み、

抵当権をつけるための手続が規定されています。

 

競売による所有権移転登記と同時に銀行等の抵当権を付ける場合は、、

代金納付より前に、、(東京などは5日位の様です。地方であれば3日位か)

 

民事執行法第82条2項の申出」を裁判所に対して行う必要があります。

 

この申出に際し、

裁判所から登記書類を渡し、登記所に提出させる者を指定します。

 

この手続を行えるのは司法書士か弁護士だけですのでご注意下さい。

(登記手続の専門家としてほぼ司法書士がやると思いますが、、)

 

この手続を利用すれば、競売物件の購入の場合でもローンを利用できますので

借入を行う金融機関にご相談すると良いかもしれません ???i?`???L?j

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