任意整理手続
裁判所を介さずに司法書士が債権者と直接交渉し、
和解を締結します。
まず、債権者からの取引履歴の開示を受け、
低い利率で借金を計算し直します。
すると借金が減る場合がありますし、払いすぎの利息がある場合には、
それを現在の残債務に充当させて借金を減額させます。
減額できた借金の額とご自身の収入等をくらべて返済が可能であれば、
残った借金を原則3年(36回払い)で分割弁済する和解を締結していきます。
その際、将来利息はカットしてもらい、以後は借入元本(減った残元金)のみの
返済する和解の締結を目指します。
和解締結後は債権者との和解内容に従って返済をしていきます。
何らかの疑問があれば、お問い合わせください
→ お問い合わせ
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