会社登記の各手続
会社の登記事項に関して何らかの変化が起きたときは
速やかに登記をする必要があります。
原則として、登記事項に変更があってから2週間以内に
登記をする必要があり、これを怠ると代表者に過料が課せられることがあります。
①会社の設立登記
②役員変更登記
③商号・目的変更登記
④本店移転登記
⑤有限会社から株式会社への変更登記
⑥資本増加登記
⑦解散・清算登記
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