商号変更

商号のポイント

 

新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。

ただし、同一所在地で同一商号は用いることができませんので、同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。

 

ただし、今までと同様に同一管轄内で、類似の商号があるかの確認はあらかじめするべきです。

 

なぜなら、近隣に、既に類似の商号で同一の事業を営んでいる会社があるような場合、「不正競争防止法」という法律を根拠として、相手方から商号使用の差し止め請求されたり、損害賠償請求をされることもありうるのです。

 

 「せっかく今まで努力して会社を経営してきて、実績もついてきたのに、商号使用の差し止めを請求された、、」

なんて事がないためにも、多少面倒でも、類似商号の調査は事前にするべきと考えます。

 

また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。

 

商号の定め方

  1. 商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」といった、会社の形態を表す文字が含まれていなければなりません。

 

  1. 以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。

 

商号変更手続の流れ

1. 当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。

 

2. 同一管轄内に類似の商号がないかの調査を致します。

 

  1. 3. 必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更

登記の申請をいたします。

 

4.当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。

 

 個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!