表示登記

表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを言います

(平成16年不動産登記法改正により、表示登記から表題登記と名称が変わりました。)

 

★不動産登記簿は、「表題部」「甲区」「乙区」から出来ています。

 

表示登記には「土地表示に関する登記」と「建物表示に関する登記」があります。

 

「土地の登記事項」には、所在、地番、地目、地積などがあり、「建物の登記事項」には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などがあります。これら登記事項が登記簿の表題部に記載されており、表示登記は、登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことをいいます。

 

たとえば、、、、

 

家を新築したときには、その建物についてまだ登記簿がありません。そのため登記のないその建物について登記(建物表題登記と言います)し、「表題部」を新たに作成します。

 

★不動産登記法には、所有権を取得した時(引渡し日など)から1カ月以内に建物表題登記を申請しなければならないと規定されています。もし遅れると、10万円の過料(軽い行政罰)となります。

 

新築の場合、次に所有権保存登記を行うことで、「甲区」に所有権(所有者について)の登記ができあがり、権利証(登記識別情報)が作成されます(この登記には1カ月の制限はありません)。

 

これで、その建物についての新たな登記簿の表題部と甲区が出来上がります。

 

ちなみに、、、

抵当権登記などの担保権は、「乙区」に記載されます。

 

また、新築の場合、土地の地目が「畑」など「宅地」でない場合があります。

この時には、「建物表題登記」と一緒に「土地地目変更登記」を申請します。

 

表示登記・表題登記の種類

主な土地表題登記(変更登記)

・土地表題登記

・土地地目変更登記

・土地地積更正登記

・土地分筆登記

・土地合筆登記

・土地分合筆登記

・地図訂正の申し出等

 

主な建物表題(表示変更)登記

・建物表題登記

・建物減失登記

・建物所在変更登記

・建物種類変更登記

・建物構造変更登記

・建物床面積変更登記

・建物分割登記

・所有者表示変更・更生登記等

・区分建物表題登記等