遺言書が特に必要なケース
次のような場合には特に遺言書の作成が必要になります。
①子供がいないAさん、Bさん夫婦(Aさん:60歳、Bさん:56歳)
~ Aさんが先に亡くなった場合、相続人は妻のBさんと
Aさんの兄弟が相続人になります。残された財産が夫婦の居住して
いる家だった場合、BさんとAさんの兄弟で所有することになります。
もちろん、遺産分割の話し合いで妻のBさんに名義を変更してくれれ
ば良いですが、、、
自分が亡き後の妻(夫)のためにも是非、遺言書を残してください。
②息子のお嫁さんCさんに財産を残したいDさん(Dさん:男性70歳)
~ Dさんは数年前に息子をなくしました。今は息子のお嫁さんである
Cさんといっしょに暮らしています。
息子夫婦には子供はいませんでした。
Cさんは息子なき後もDさんの面倒を献身的にみてくれています。
Dさんは自分が亡くなった後、Cさんに財産を残したいと思っています。
法定相続でいうと、CさんはDさんの相続人ではありません。
もしCさんDさんが住んでいる家の名義がDさんだった場合、
Dさん亡き後、Cさんは住む家を失ってしまう可能性があります。
自分が亡き後のお嫁さんのためにも是非、遺言書を残してください。
③その他
・内縁の妻に財産を残したい場合
~ 内縁の妻には相続分がありません。
・前妻との間に子供がいる場合
~ 前妻との間の子供には当然相続分があります。
現在の子供だけに財産を残したい時。
あるいは逆に前妻との間の子供に多く財産を残したい時。
・知人・友人・甥・姪・孫に財産をあげたい場合
~ これらの人に相続分はありません。
・障害者である子供に多く財産を残したい場合
・相続人が全くいない場合
~ 相続人が全くいない場合は財産は国に帰属します。
国に自分の財産を役立ててもらうことも良いですが、
より自分の意思に沿った処分方法を決めるのも良い
のではないでしょうか。
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