遺言書が特に必要なケース

次のような場合には特に遺言書の作成が必要になります。

 

 

 

①子供がいないAさん、Bさん夫婦(Aさん:60歳、Bさん:56歳)
 ~ Aさんが先に亡くなった場合、相続人は妻のBさんと

    Aさんの兄弟が相続人になります。残された財産が夫婦の居住して

     いる家だった場合、BさんとAさんの兄弟で所有することになります。

     もちろん、遺産分割の話し合いで妻のBさんに名義を変更してくれれ

       ば良いですが、、、

 

    ????自分が亡き後の妻(夫)のためにも是非、遺言書を残してください。

 

 

 

 

②息子のお嫁さんCさんに財産を残したいDさん(Dさん:男性70歳)
 ~  Dさんは数年前に息子をなくしました。今は息子のお嫁さんである

       Cさんといっしょに暮らしています。

       息子夫婦には子供はいませんでした。

       Cさんは息子なき後もDさんの面倒を献身的にみてくれています。

       Dさんは自分が亡くなった後、Cさんに財産を残したいと思っています。

 

 

     法定相続でいうと、CさんはDさんの相続人ではありません。
     もしCさんDさんが住んでいる家の名義がDさんだった場合、
     Dさん亡き後、Cさんは住む家を失ってしまう可能性があります。
  
    ????自分が亡き後のお嫁さんのためにも是非、遺言書を残してください。

 

 

 

 

 

③その他


 ・内縁の妻に財産を残したい場合

   ~ 内縁の妻には相続分がありません。


 ・前妻との間に子供がいる場合

 ~ 前妻との間の子供には当然相続分があります。
    現在の子供だけに財産を残したい時。
    あるいは逆に前妻との間の子供に多く財産を残したい時。


 ・知人・友人・甥・姪・孫に財産をあげたい場合

  ~  これらの人に相続分はありません。


 ・障害者である子供に多く財産を残したい場合


 ・相続人が全くいない場合

  ~  相続人が全くいない場合は財産は国に帰属します。

       国に自分の財産を役立ててもらうことも良いですが、

       より自分の意思に沿った処分方法を決めるのも良い

       のではないでしょうか。

 

 

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