遺言・相続の巻
遺言書が特に必要なケース
次のような場合には特に遺言書の作成が必要になります。
①子供がいないAさん、Bさん夫婦(Aさん:60歳、Bさん:56歳) ~ Aさんが先に亡くなった場合、相続人は妻のBさんと
Aさんの兄弟が相続人になります。残された財産が夫婦の居住して
いる家だった場合、BさんとAさんの兄弟で所有することになります。
もちろん
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次のような場合には特に遺言書の作成が必要になります。
①子供がいないAさん、Bさん夫婦(Aさん:60歳、Bさん:56歳) ~ Aさんが先に亡くなった場合、相続人は妻のBさんと
Aさんの兄弟が相続人になります。残された財産が夫婦の居住して
いる家だった場合、BさんとAさんの兄弟で所有することになります。
もちろん
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