遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース

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状況

相談にいらっしゃった佐久市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事でしたので、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

しかし、長男には最低限確保される相続分(遺留分)の問題もあるため、後に問題にならないように遺言書の内容を一緒に検討して作成させていただきました。また、既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

 

結果

無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。

相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

自筆証書遺言を作成している場合は、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。