証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

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状況

佐久市に住んでいた母が亡くなり、複数の証券会社に株式、投資信託が残されているとの事で、海外にお住まいの方からご相談をいただきました。

株式・投資信託の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式等の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。

まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人の確定後、相談者から委任状をいただき、各証券会社へ残高照会を行いました。

その後、各証券会社から所定の書類を送付いただき相続手続きを進めました。各証券会社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設、相続移管手続きを行っていただきました。

 

結果

最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員(相談者)から司法書士が委任していただくことにより、残高照会手続、相続手続きをスムーズに行うことができました。証券会社などの複雑な手続きも司法書士に依頼いただくことで、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができます。