相続人同士が後見人、被後見人の間柄であったため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

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佐久市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男に障がいがあり、相談者が長男のために財産を管理しているとのことでした。長男に判断能力がないため、無事に遺産分割ができるかどうか、どの様に遺産分割を進めるべきか不安になっているとのことでご相談をいただきました。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

まず長男に相談者を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。

次に遺産分割協議において、相談者と長男は利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

 

結果

成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、特別代理人(専門家)が選定されました。

特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

相続人の1人が障がいをお持ちであったり、認知症などで判断能力がない場合に、ご本人のために兄弟や子供などの親族が財産管理や介護を行っているケースが多く見られます。

この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。

そこで相続・成年後見・財産管理の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。