大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

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状況

このケースは軽井沢町住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

相続財産は軽井沢町にある300坪の広大な土地です。

依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で東京に住んでいます。

不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。

そこで、東京に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

 

結果

この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、軽井沢に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した佐久市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。