仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
状況
軽井沢町にお住まいの女性の方からの相談でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。
相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。
当事務所からのご提案&お手伝い
不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。
結果
すぐに売却が可能な地域であったため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
その後、佐久市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
③姉妹で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。