子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

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状況

佐久市にお住まいの夫婦からのご相談でした。

夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

お互いの兄弟姉妹には相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

また、司法書士を遺言執行者に定めることにより、亡くなった後の不動産や預貯金の名義変更手続など複雑な手続きをすべて任せることができますので、残された配偶者の負担を軽減することが可能となります。

 

結果

無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合(自筆証書遺言の場合)に効力を発揮しない場合がありますし、自筆証書遺言の場合は、裁判所において相続人が遺言書の検認手続をしなければなりませんので、残された相続人に大きな負担をかけることになりかねません。

上記のケースでは、その後、夫が亡くなり当職が遺言執行者となり、遺言内容を執行させていただきました。一方の配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は高齢であったり、心理的に不安な状態に置かれています。その際に、専門家を遺言執行者にすることで、スムーズな相続手続きが可能となります。

自筆証書遺言を作成している場合は、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

是非、お気軽にご相談下さい。