遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

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状況

東京にお住まいの父が亡くなったという事で、佐久市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、父の相続を行うのに合わせて、祖父名義の不動産も自分の名義に変更したいとのことでした。尚、父には兄弟(叔父)が一人おり祖父の相続人は父と叔父とのことでした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

まず父と叔父の関係性の確認と父の財産調査を行いました。調査をした結果、祖父が亡くなった時に父と祖父が遺産分割を行い、あらかたの不動産を父名義に変更していることがわかりました。

その当時の遺産分割内容を確認するために当時の遺産分割協議書が必要になるため、相談者に東京都に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

 

結果

東京に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父があらかたの財産を相続する旨の協議がされていることが確認できましたが、今回判明した不動産の記載がなされていませんでした。

この場合は、あらためて今回判明した不動産についての遺産分割協議書を作成する必要がありますので、その旨を相談者に説明し、叔父に説明していただくように助言しました。

父の生前より叔父との関係が良好だったこともあり、上記の説明に納得した叔父の協力が得られ、無事に祖父の名義になっていた土地を相談者の名義に変更することができました。

当事務所では、佐久市、軽井沢町、小諸市、御代田町、南佐久郡にお住まいの方を中心に相続の相談、手続きを多数行っておるため、このように過去の名義変更から漏れ、祖父名義となっている相続手続きとなるケースも多数手がけております。是非、お気軽にご相談下さい。