父親に実は前妻がおり、その前妻の子と相続手続きを行ったケース

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状況

佐久市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は子供である自分一人が相続人だと思っていましたので、自分が亡父が残した不動産や預貯金のすべて相続すると思い込んでいましたが、その後の調査により、亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に子供がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も遠方とのことでした。

相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更すること、預貯金の相続手続きをすることでした。

 

当事務所からのご提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。

次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更したい旨、預貯金の相続手続きをしたい旨のお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

 

結果

調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨、残された預貯金について相続手続きを行いたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

当事務所では、佐久市、軽井沢町、小諸市、御代田町、南佐久郡にお住まいの方を中心に相続の相談、手続きを多数行っておるため、このような相続人調査も多数手がけております。

是非、お気軽にご相談下さい。