建物の登記って、なに・・・・?
登記所には、建物の登記があります。
この登記、手数料さえ支払えば、
誰でも登記簿(登記事項証明書)として取得することができ、
建物の状況を調べることができます。
取得には建物の所在・家屋番号を指定する必要があります。
だから、
ご自身の建物の状況がどうなっているのか。
どのような登記がされているのか。
登記簿を取得すれば調べて確認することができます。
ここで、質問。
Q1.登記簿って、誰かが勝手に作成してくれるものなの?
Q2.建物ができれば、自動的に登記ができるの?
答えは ノー です。
不動産登記法という法律では、原則「申請主義」を採用しています。
不動産登記法第16条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、
当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
「当事者が法務局に申請しない限り、登記はしませんよ。」これが、申請主義です。
確かに登記官が職権で登記することもあります。これを「職権主義」といいます。
でも、職権での登記はあくまでも、申請での登記を前提として
補充的に働くものと解されています。
そこで、建物を新築したとき、登記所に建物の登記をしなければ、
建物登記簿は作成されません。
では、建物の登記って、何でしょう。
これを知るためには、登記簿の構成を知っておく必要があります。
登記簿は基本的に 「表題部」 「甲区」 「乙区」 の3つの部分で構成されています。
「表題部」には、
建物の所在、種類、床面積、新築年月日といった、
建物本体のプロフィールが書かれています。
これに対し「甲区」と「乙区」には、
その建物を所有したり、担保を設定した人物やその内容についてのプロフィール
が書かれることになります。
建物を新築したとき、まだ、登記所にその建物の登記簿は存在していません。
そこで、
「こんな形で、こんな種類で、こんな大きさの建物が、○月○日にできましたよ」
と建物のプロフィールを法務局に申請します。
(実際には、もっと堅苦しい書類ですが・・・)
この申請をすることで、
「表題部」が作成され、初めて建物の登記簿が登記所に備え付けられることになります。
これを「建物表題登記」といいます。
次に、
その建物の所有者は、「○山☆子」ですよと申請することで、
「甲区」が作成されます。
これが「建物保存登記」です。
この登記をすることによって、建物の所有者として第三者への対抗要件を備えます。
さらに、
その建物に住宅ローン(抵当権)を設定しますよと申請することで、
「乙区」が作成されることになります。
これが「抵当権設定登記」です。